12月1日付けで国税庁から仮想通貨についての所得の計算方法が公表されたようです。
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
この時期にというのがまた何というか問い合わせが多かったのでしょうか。
今年の4月1日付けでもタックスアンサーに掲載がありました。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
今回のFAQは具体例も加えてのものですね。
1 仮想通貨の売却
これは納得。
2 仮想通貨での商品の購入
おぉ、計算が大変そう。
3 仮想通貨と仮想通貨の交換
まぁ納得。
4 仮想通貨の取得価額
これも計算が大変そう。。。
5 仮想通貨の分裂(分岐)
ほうほう。まだ自分自身この辺り勉強不足です。
6 仮想通貨に関する所得の所得区分
「雑所得」扱いが基本ということでしょうか。
7 損失の取扱い
雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
。。。
8 仮想通貨の証拠金取引
総合課税ですか。。。
9 仮想通貨のマイニング等
時価評価!
仮想通貨の取引の拡大やら諸々で法律も変わってくるのでしょうが、年内にどうするかという判断にも影響しそうです。